年会費(クレジットカード比較)
クレジットカード保有するために支払う費用です。なおクレジットカードの発行会社・種類により金額が異なります。
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クレジットカード保有するために支払う費用です。なおクレジットカードの発行会社・種類により金額が異なります。
世界中で利用できるクレジットカード会社のブランドです。国際ブランドには、VISA(ビザ)・MasterCard(マスターカード)・AMEX(アメリカンエキスプレス)・Diners(ダイナーズクラブ)・JCB(ジェイシービー)があります。
クレジットカードの種類は、発行会社により銀行系カード・信販系カード・流通系カード・石油系カードなどに分類されます。また提携の有無でプロパーカード・提携カードと区分する場合もあります。しかし一般的な区分は、一般カード(クラシックカード)・ゴールドカード・プラチナカード・ブラックカードの区分でしょう。これらのカードには入会条件・年会費・サービスなどの違いがあります。また女性専用カード・ETCカードなど利用者・利用目的などで分類する方法もあります。
クレジットカードに付帯している保険です。付帯保険には、海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険・ショッピング保険などがあります。手続や保険料については、発行会社・カード種類により異なります。
海外旅行傷害保険
海外旅行で事故にあった場合、保障が受けられる保険です。死亡・後遺障害・治療費用・携行品損害などに支払われます。
国内旅行傷害保険
国内旅行で事故にあった場合、保障が受けられる保険です。死亡・後遺障害・手術費用などに支払われます。
ショッピング保険
カードで購入した商品が破損・盗難した場合などに支払われます。
クレジットカードが盗難・紛失した場合、クレジットカード会社への連絡日から一定日数前にさかのぼり、不正使用による損害を補償する制度です。
ショッピングとキャッシングの合計利用限度額を表わします。利用限度額は申込者の属性・信用情報機関の情報などを参考に決めれます。利用・返済状況などにより変更される場合があります。またカードローンが利用できる場合、別途利用限度額が定められます。
支払方法には、一括払い・分割払い・リボルビング払い・フレックス払いなどがあります。またボーナスで支払うことのできるボーナス払いもあります。
一括払い
利用代金を一回で支払う方法です。
分割払い
利用する都度何回に分けて支払う方法です。
定額リボルビング払い
利用額に関係なく、毎月定額を支払う方法です。
定率リボルビング払い
利用残高に対して、毎月定率の割合を支払う方法です。
フレックス払い
予め定めた最低支払金額を超える金額ならいくらでも支払うことができる方法です。
カード加盟店がカードの有効性(無効カード照会・承認番号取得)について、カード会社に確認することです。通常クレジット処理端末機を通してオンラインで行われますが、直接電話連絡する場合もあります。
クレジットカードでは、ショッピングとは別にお金の借入(キャッシング)ができます。キャッシング利用限度額はショッピング枠と区別して設定されます。
クレジットカードでは、キャッシングとは別にカードローンが利用できる場合があり、キャッシングと同様にお金の借入(キャッシング)ができます。カードローンはキャッシングより金利が低く設定されている場合が多いようです。
ポイントは、クレジットカードの利用額に合わせて付与されます。そしてポイントは商品などと交換できます。
会社員・派遣社員の給与、また主婦・学生などのパート・アルバイトによる収入も該当します。
借入審査する場合に参考にする借り手の身上です。年齢・職業職種・居住年数・使用目的などです。
一般的に担保・保証人は通常必要ではありません。例外もあるので、申込の際ご確認下さい。
公的に身分を証明する書類です。運転免許証・パスポート・健康保険証・外国人登録証明書などです。
勤務先に個人名で確認を行います。個人名で確認するため勤務先に金融会社の利用がバレることはありません。
信用情報機関の情報・属性・在籍確認などにより、融資可能の可否や限度額を決定します。
借り手の属性や信用情報機関の情報などを参考に決める借入限度額です。利用・返済状況などにより変更される場合があります。
契約書に貼付する印紙代や振込時に掛かる振込手数料・消費税などです。
元金に対して支払う利用料です。なお利率は実質年率で表わされ、金融会社で異なります。
(例)10万円を29.2%の年利で30日間借りた場合
10万円×0.292÷365日×30日=2,400円
上記の計算結果から30日間の利息は2,400円となります。
実質年率は利息、そして書類作成費や手数料など借り手が負担した費用を金利とみなし計算した利率です。
借り手の個人信用情報を収集、蓄積し、金融会社からの照会に対して情報を提供する機関です。消費者金融・信販会社・銀行などの各業態で信用情報機関を設立しています。
貸金業を営む場合、財務大臣(財務(支)局長に委任)、または都道府県知事への登録が必要となります。(営業所等を2つ以上の都道府県に設置する場合は財務大臣、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事の登録となります。)また登録は3年毎に更新する必要があります。
(例)
貸金業登録番号は、「関東財務局長(8)00000号」のように表示されます。「関東財務局長」は、2以上の都道府県に営業所等を設置していることを表わし、(8)は8回更新されたことを表わしています。
貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の第5条第2項の規定により、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。なお貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金・割引料・手数料・調査料・その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超える場合、その超過部分は無効とされます。
元本が10万円未満の場合・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
元本が100円以上の場合・・・年15%
借入した元金をもとに利息を計算して、返済する方法です。返済ごとに返済後の元金をもとに利息を計算する元金均等返済や元利均等返済に比較すると支払利息が多くなります。
元金部分は返済回数で割って均等額を返済し、利息部分は元金残高をもとに計算し、元金部分と利息部分の合計を返済する方法です。
元金と利息の合計額を毎回定額で返済する方法です。返済額は最初から終了まで一定ですが、返済額に含まれる元金部分と利息部分の割合は異なります。最初は利息部分の割合が多く、支払いの進行とともに元金部分の割合が多くなります。
返済額が残高に応じてスライドする返済方法です。
リボルビング返済には、定額方式(元利定額リボルビング方式・元金定額リボルビング方式)・定率方式(元利定率リボルビング方式・元金定率リボルビング方式)・残高スライド方式(残高スライド元利定額リボルビング方式・残高スライド元金定額リボルビング方式・残高スライド元利定率リボルビング方式・残高スライド元金定率リボルビング方式)があります。
元利定額リボルビング方式
元金と利息の合計額を毎月定額で返済する方法です。返済額は最初から終了まで一定だが、返済額に含まれる元金部分と利息部分の割合は異なります。
元金定額リボルビング方式
毎月定額の元金と利息の合算額を返済する方法です。返済の進行により元金が減少するので、利息は徐々に減少します。
元利定率リボルビング方式
毎月締め日に借入残高を確定し、借入残高と利息の合計額に対して指定した割合(定率)で返済する方式です。。
元金定率リボルビング方式
毎月締め日に借入残高を確定し、借入残高に対して指定した割合(定率)の元金と利息返済する方式です。
残高スライド方式
毎月締め日に借入残高を確定し、借入残高に対して段階的に返済定額または定率を変更する方式です。残高スライド方式には残高スライド定額方式と残高定率方式に区分され、更に元利均等方式と元金均等方式に分かれます。
残高スライド定額方式
借入残高に対して段階的に返済定額を変更する方式で、定額リボルビング方式にスライド制を導入したものです。
残高スライド元利定額リボルビング方式
元利定額リボルビング方式にスライド制を導入したものです。
残高スライド元金定額リボルビング方式
元金定額リボルビング方式にスライド制を導入したものです。
残高スライド定率方式
借入残高に対して段階的に返済定率を変更する方式、定率リボルビング方式にスライド制を導入したものです。
残高スライド元利定率リボルビング方式
元利定率リボルビング方式にスライド制を導入したものです。
残高スライド元金定率リボルビング方式
元金定率リボルビング方式にスライド制を導入したものです。