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利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超える場合、その超過部分は無効とされます。
元本が10万円未満の場合・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
元本が100円以上の場合・・・年15%

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