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貸金業登録番号

貸金業を営む場合、財務大臣(財務(支)局長に委任)、または都道府県知事への登録が必要となります。(営業所等を2つ以上の都道府県に設置する場合は財務大臣、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事の登録となります。)また登録は3年毎に更新する必要があります。
(例)
貸金業登録番号は、「関東財務局長(8)00000号」のように表示されます。「関東財務局長」は、2以上の都道府県に営業所等を設置していることを表わし、(8)は8回更新されたことを表わしています。

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